備前市議会 2023-03-03 03月03日-04号
同時に、これをもしカードを義務づけしたらば、これは日本国憲法違反になるわけです。だから、それはできないわけです。それを強要するようなことがあってはならないというのが憲法であり、このマイナンバーカードの制度設計に携わった人でさえ、そうもおっしゃっておられるんですよ。私はここのところを履き違えたら駄目だと思っています。
同時に、これをもしカードを義務づけしたらば、これは日本国憲法違反になるわけです。だから、それはできないわけです。それを強要するようなことがあってはならないというのが憲法であり、このマイナンバーカードの制度設計に携わった人でさえ、そうもおっしゃっておられるんですよ。私はここのところを履き違えたら駄目だと思っています。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する」というのがございますので、どうか再度思い起こしていただくことを願いまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(守井秀龍君) 以上で立川議員の質問を終わります。
また、日本国憲法第26条では、義務教育の無償化がうたわれております。子供たちが学校給食を食べるということは、生存権や成長発達を保障する基本的人権です。行政がなすべきことは、子供たちの権利を保障し、義務教育の格差を是正することです。よって学校給食費の無償化を国に求める意見書の提出について及び市内全小・中学校の給食費の無償化を求めることについての願意は正当なものであり、採択すべきと考えます。
◆10番(石部誠君) 共産党と、私は副議長選じゃなくて議長選だったと思うんですけれども、私自身は宮田議員と協定書を交わして、内容はそのときには民主的ルールにのっとった議会運営、それから日本国憲法を守る、こういったことで協定を結びました。
その上で、日本国憲法は、選挙権、憲法15条、43条1項、44条、93条2項、そして憲法改正についての国民投票制度、96条、最高裁判所裁判官の国民審査制度、79条の2項から4項、住民投票制度、9条、95条、請願権、16条等、狭い意味の参政権とこれらの諸権利をより実現化するための精神の自由、表現の自由、19条、21条等の広い意味での政治参加の権利を総合的に保障し、これをうたっています。
いろいろ、今日前半のお話というか、学童保育のことや、もう全て思うんですけれども、地方自治法のことなんですけれど、日本国憲法の92条に、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるとありまして、地方自治の本旨って何かなって思うんですけど、分かります。ごめんなさい。
そして、日本国憲法の理念と目的を実現するために、児童、生徒の学習権の保障と教育の役割が示されているのが教育基本法です。教育行政に携わる多くの職員の皆さんが、憲法とそして教育基本法の理念をしっかりと理解していただいて、教育行政に当たっていただくこと、このことを強く望むものです。 次に、国葬儀の際の教育委員会の対応について伺いたいと思います。
さきの大戦後、世界秩序を力で変更しない努力を積み重ねてきたにもかかわらず、世界中で軍備の増強や拡大が叫ばれている今日、不幸にして日本国憲法前文が輝きを増しています。日本の取るべき道は、過去の歴史を学び、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した国民として、日本国憲法の下、民主主義の強化と永久平和の実現に向け、一丸となって努力していくことではないでしょうか。
もう申し上げるまでもありませんけども、私は日本国憲法の前文は本当によくできているなというふうに思います。「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する」という、これは当時としてすごい言葉だと思っております。私たちは、真庭市民であり、地球市民であります。私たちは地球市民としての行動もしなきゃあならないというふうに思っております。
日本国憲法に定める恒久の平和を念願し、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認し、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する国の一員として、そして平和都市宣言を行っている倉敷市として、この状況に対し、できる限りの支援を行ってまいりたいと考えています。
その教訓が日本国憲法の前文に出てると私は思ってます。
憲法9条に対する市長の認識と市政への反映についてでございますが、我が国は戦後、世界の恒久平和を願って制定されました日本国憲法の下に復興と今日の繁栄を築いてきたと考えております。
これからも、市民目線を徹底し、迫りくる現実的な課題に対応しつつ、誰一人取り残すことなく、平和のうちに存在する基本的人権を実現するという日本国憲法の理念に基づく共生社会をつくり、希望と元気のある真庭を実現することを目指し、謙虚かつ大胆に市政運営を担っていく決意です。 それでは、開会に当たり、私の所信を申し上げます。 基本的認識と市政。 新型コロナウイルス感染症対策について。
このことは、日本国憲法や地方自治法に照らしても国民の福祉の向上につながるものだというふうに思っています。私は、この点でどのように国民の権利としての投票権を守り、投票率の向上を目指していくのか、見解をお伺いをさせていただきたいと思います。 3番目に、合併特例債の現状はどうか。 合併特例債のこれまでの活用状況を一覧表でお示しをしていただきました。大変たくさんの事業、そしてたくさんの物が使われています。
◆9番(三宅誠志君) 交通、移動の権利は、日本国憲法が保障した居住、移転の自由、生存権、幸福追求権など、関連する人権を集合した新しい人権です。住民が安心して豊かな生活と人生を享受するために、交通、移動の権利を保障し、行使することが欠かせません。路線バスを含めた公共交通の衰退を止め、維持、確保、改善することは、もはや事業者任せにはできません。
次に、コロナ感染症により社会変革の岐路に立たされている今、未来を描く指針となるのは、誰一人取り残すことなく、基本的人権を保障し実現するという日本国憲法の理念であり、目指すのは共生社会そのものです。
日本国憲法に定める主権在民、基本的人権の保障を基軸に計画を立てるべきと考えることから、本案に賛成することはできません。 以上です。 ○議長(守井秀龍君) 少数意見の報告が終わりました。 これより少数意見者に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を打ち切りまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。
まず、制度の目的あるいは理念等についてでございますが、生活保護法は日本国憲法第25条に規定いたします理念に基づきまして、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的といたしております。
日本国憲法25条には、全ての国民はというような形で、健康に暮らすことができる、安心して営業ができる、そういうことが保障されるということが書かれているというように理解しております。そういう意味からも、ぜひこの傷病手当の拡充をお願いしたいと思います。
生活保護法第1条では、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するとされ、これが生活保護法の基本原理とされております。